最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2315 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人真智稔の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八
条に定める戸別訪問の禁止規定が、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁
判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決、刑集
二三巻四号二三五頁)とするところであるから、論旨は理由がない。
同上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、記録によると、原判決は、
所論の事実を被告人の自白のみに基づいて認定したものでないから、その前提を欠
き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年七月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
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